播磨町議会 2021-03-02 令和 3年 3月定例会(第1日 3月 2日)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条、廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のものというのが書かれています。 第2条の名称の中では、播磨町可燃ごみ中継センターにもかかわらず、第1条、第3条、第4条に関しては、一般廃棄物と書かれてるんですが、これは一体どういったことなのか、ご説明ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条、廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のものというのが書かれています。 第2条の名称の中では、播磨町可燃ごみ中継センターにもかかわらず、第1条、第3条、第4条に関しては、一般廃棄物と書かれてるんですが、これは一体どういったことなのか、ご説明ください。
初めに、このごみ開袋調査は、家庭から排出される燃やすごみ用の袋の中にどのような不要物がどれくらい含まれているのか、どのように排出されているのかを実態調査を行い、これから強化いたしますごみの減量化のための分別区分、あるいは収集計画などの見直しに施策を検討し、また実施するために参考とするものでございます。
また、食品不要物につきましては、これは環境とは別ですけれども、フードバンクといったような福祉の活用というのも考えられると思います。 以上です。 ○議長(土本昌幸君) 下江議員。 ◆3番(下江一将君) 私よりも若い世代は、ソーシャルネイティブ世代として、社会課題とか社会への貢献を意識しながら働く、暮らす人が今増えております。
評価することにより、不要物、削減する事業、より力を入れなければならない事業、現状では時代に合わないため、新たな事業を展開する等が明確になります。財政再建には不可欠なものであります。早急に導入するよう要望しますが、町長の所見を求めます。 3番目に、1市1町による焼却炉建設における廃棄物エネルギーの利用について。
また、不要物につきましては、教育委員会が学校と協力して既に廃棄を進めており、学校の職員への負担をできるだけ軽減するとともに、年度末に廃棄作業が偏ることのないよう努めておるところでございます。 閉校する学校から統合校に運搬する備品の選定につきましては、昨年度末から学校と教育委員会とで協議のうえ、準備を進めてまいりました。
また、それらが出火原因の可能性があり、新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてされた外出自粛中に、家の内外の不要物の分別が行われないまま大量にごみが出された中での火災でした。これは幸いにもすぐに消し止められ、被害があまりなかったと聞いていますが、時を同じくして明石市と赤穂市で計4件、神戸市でも3件の出火が相次いで起こっています。
ダイオキシンや悪臭への対策として、事務所や家庭で出たゴミや雑草などの不要物を自らで燃やすことは、基本的に禁止されています。また、農家の皆様においても、できるだけ可燃ゴミとして処分し野焼きを行わないよう、ご協力をお願いしますということです。 そもそも野焼きは、昭和45年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律ができる前は、特に規制されるものではありませんでした。
視察を終えて外での喫煙タイムのとき、香美町には魚を加工する際、内臓等の不要物がある。これをうちもお金をかけて処分をしているんだということを同僚が話しました。有効利用されていないというふうに私は思っておりますけれども、もし間違いがあれば訂正をいたします。そのときに理事長は、もったいないなと、一声発せられました。もう既にこのときには、理事長の頭にはその活用が浮かんでいるのだろうなと私はとりました。
廃棄物処理法というのはですね、廃棄物とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃産、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物、固形状または液体状(放射性物質及びこれによって汚染されたものは除く。)とあります。
入ってもこれ多分不要物なんだろうと思うんです。auなんかでも、以前、私なんかが契約したのは、もう要らないからいうて、携帯なんかもそうですけれども、その機械そのものに値打ちがないので、引き取ったり業者のほうもしないというケースもあるみたいです。 そうなるとWi-Fiとかいうのが、当初の予定ではWi-Fiで、庁内だけで、第2段階で使おうという話もありましたよね。活用できるんですよ、これ。
2点目、利用者の空き家の機能向上に向けて契約決定後のハウスクリーニングや不要物、お仏壇等の撤去費などの一部補助をしていくことは考えられませんか。 3つ目、小野市流の移住・定住促進の切り口といたしまして、多子世帯、多世代世帯への支援として空き家購入費用の一部助成、もしくは奨励金を交付することは考えられないでしょうか。 最後、4点目でございます。
本来は今町長の答弁がありましたように、一義的には持ち主、個人財産でございますのでなかなか難しいところではありますけれども、不要物というんか邪魔物ではなしに、ある意味地域の財産としてということは共通認識であろうと思います。要は、多可町のそういう空き家を当然ながら次の危険空き家、危険空き家をまた放置空き家、そういったことにしないということが大きな法律の目的かと思います。
市民クラブ改革の皆様には、これらの工事スペース確保のために、現控室での机等の移動、また他の会派に先行して不要物の選別や荷づくり作業などをお願いすることとなり、御負担をおかけしますが、よろしく御協力いただきますようお願いいたします。 そして、引っ越しの日程でございますが、日時を7月31日――平日の金曜日を予定しております。
建物の撤去に係る産業廃棄物と申しますか、不要物につきましては、法令遵守により適正な処理をさせていただくことで考えてございますので、そのようにご理解をいただけたらというふうに考えてございます。以上でございます。 ○議長(西谷八郎治君) ほかに質疑はありませんか。 下坊君。
4点目として、廃棄物の適正処理についてですが、最近、街中を家電リサイクルと称し家庭の不要物を回収している車両をよく見かけますが、無料で収集する分には法的問題はないのでしょうが、有料にて収集しているとのお話をお聞きしたことがあります。 また、数年前、無料で回収すると言いながら料金を徴収し、一部が暴力団の資金源になっているとの報道もありました。
廃掃法による廃棄物の定義は、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」という定義がされております。つまり、廃棄物は今ありましたように、不要物のことです。
この生物資源は、私たち人間が生活を営む上で欠かせないもので、また私たちの生活の中から必ず何らかの不要物として生み出されます。いわゆる通称ごみと言われます。 このごみを再利用し、循環させることが化石燃料や原子力に頼った電気や化学肥料にまみれた食料を食べずに済む社会をつくろうというものです。
あれ宝の持ちぐされというんか、不要物というかね。猫の額みたいな感じ、それこそ生瀬の斑状歯対策所みたいな小さい面積やったら、これから跡地利用どないしようかというのはええんですけども。北山ダム遊んどるんやったら、あれどないしますか。水、満々とたたえてますよ。北山何とか公園にして、市のほうへ所管がえするとかね。今、中へ入られませんやんか。何か湿地園がありますよ、で、水辺は非常にきれいです。
ですから、行政財産の中で管理されてるのは結構なんですけど、もしそれを一般財産として落とされたときに、これが、逆に言えば不要物、要らないものになってしまうんですよ。そのときにも、この部分に対して耐震補強工事を行わなければならない部分がたくさんあると思うんです。 淡路市が、行政財産以外で財産として持たれる30程度の一般財産を、どういうふうな形でこれから管理していくのか。
◎安井 学校教育課長 携帯電話という具体的な表示はございませんが、不要物、学校に必要ないものは持ち込み禁止というふうな形で、どこの学校も記しているところでございます。 ○たぶち 委員長 江原委員。 ◆江原 委員 先ほどからの議論を聞いていておかしいなとずっと思ってるんだけどね。教育委員会と学校現場のことは、いつもあなたたちは違うと言うわけです。ギャップをもってやっているでしょう。